朝鮮語教育学会会則

第1章 〈総則〉
(名称)
第1条 本会を,「朝鮮語教育学会」と称する。
第2条 本会の英語名称を「Japan Society of Korean Language Education(JaSKLE)」と称する。
(目的)
第3条 本会は,朝鮮語教育と関連領域に関する研究を行い,朝鮮語教育の発展と質的向上に貢献するとともに,会員相互間の情報共有および親睦を図ることを目的とする。

第2章 〈活動内容〉
第4条 本会は,前項の目的を達成するために,次の活動を行う。
1.原則として年に2回から4回,例会を行う。
2.希望する会員の自主運営により分科会を開催する。
3.原則として1年に1回,会誌を発行する。
4.ホームページを通じて情報発信および会員間の情報共有を行う。
5.メーリングリストを通じて会員間の連絡および情報共有を行う。
6.そのほか,他の団体と協力した講習会,研究会等,必要に応じた活動を行う。

第3章 〈会員〉
第5条 本会は,本会の趣旨に賛同した個人・団体を会員とする。
第6条 会員は定められた会費を納入する義務を負う。
第7条 会員は,氏名・所属・受信可能な電子メールアドレス・会誌受け取り可能な住所を事務局へ届け出なければならない。また,これらの情報に変更があった場合,速やかに事務局へ申し出なければならない。
第8条 会員には例会での口頭発表,会誌への投稿および会誌の受領,ホームページ会員コーナーへのログイン,メーリングリスト参加の権利がある。
第9条 会員はいつでも事務局へ申し出ることで,第8条に定める会員の権利の一部放棄または退会をすることができる。

第4章 〈会員の権利制限〉
第10条 前年度(当年度4月1日から起算して過去1年間)の会費が未納の場合は「会費未納会員」となる。
第11条 「会費未納会員」は,会員コーナーへのログインおよびメーリングリストの配信を受けることができるが,例会発表と会誌投稿,および会誌受領の権利を有しない。
第12条 「会費未納会員」は会費を納付した時点で,会員に復帰することができる。従って,前年度の会費納入により,前年度に発行された会誌の配布を受けることができる。但し,残部が無い場合はこの限りではない。
第13条 「会費未納会員」が前年度までの会費を支払わずに,今年度の会費を支払うことはできない。会員として在籍している間は,未納年度が発生してはならない。
第14条 前々年度および前年度(当年度4月1日から起算して過去2年間)の会費が未納の「会費未納会員」は,当年度の4月1日に会員名簿から削除され,退会したものとみなす。
第15条 退会となった会員は,その時点で会員としての全ての権利が失効する。
第16条 既納の会費はいかなる理由においても返却しないものとする。
第17条
1. メーリングリストへの投稿に際しては,公序良俗に従った投稿を行い,その結果責任は投稿者が負うものとする。
2. メーリングリストへの投稿に当たっては,投稿前に会長,事務局,ML担当の世話人のいずれかに申請し,許可を得たうえで投稿を許可するものとする。
3. メーリングリストは,原則として,専任教員または非常勤教員の募集,朝鮮語教育に関連するシンポジウム・公開講座・勉強会等の案内,調査または研究のインフォーマントの募集,朝鮮語教育に関連した共同研究者の募集,会員同士の消息通知の用途に限り認められる。
第18条 会の運営を著しく妨害した,または,他の会員ヘの損害を与えたと判断された会員は,世話人会の議を経て,総会の承認により除名することができる。

第5章 〈個人情報の取り扱い〉
第19条 本会は第3章第7条により届け出られた会員の個人情報を,会員へのサービス提供(会誌発送,メーリングリスト登録)および会員登録および会費納入の際の諸連絡以外の目的には一切使用しないものとする。個人情報の取り扱いの細則については,「個人情報取扱細則」を別に規定し,それに従う。

第6章 〈会の運営〉
第20条 本会の運営を円滑に行うため,会員の中から選任された世話人による世話人会を置く。世話人会の運営については「世話人会会議細則」を別に規定し,それに従う。
第21条 世話人は,世話人会の推薦を受けた者が,総会の議を経て選任される。
第22条 世話人は以下の役を分担する。それぞれ任期は2年とし,3.および4.を除き,再任を妨げない。
1.会長:本会を代表し,本会の運営を統括する。
2.事務局担当者:会員名簿を管理し,入会申し込みや外部からの問い合わせ,会誌バックナンバー購入希望等に対応する。
3.会計担当者:金銭の出納全般を記録,管理する。前任の会計主監査が担当する。
4.会計監査担当者:会計を監査する。監査は主監査と副監査をおく。
5.例会担当者:例会実施に係る会場確保,例会発表申請者・発表者との連絡,必要備品の準備等を行う。
6.会誌担当者:投稿募集,編集,発行等,会誌発行に関わる業務全般を行う。
7.ホームページおよびメーリングリスト担当者:本会のホームページおよびメーリングリストを管理する。
8.分科会世話人:分科会の運営、管理等を行う。
9.必要に応じ,地域担当者,特別行事担当者など,1~8以外の担当者を置くことができる。

第7章 〈会計〉
第23条 本会の運営費用は,会員の納める会費および会誌販売利益,補助金,賛助金等によってまかなう。
第24条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第25条 会費は個人・団体とも年額4,000円とする。
第26条 本会の趣旨に賛同する個人または団体から,本会の運営に要する費用について賛助する申し入れがあった場合には,第20条で定められた世話人会による承認のもと受け入れることができる。
第27条 賛助金の額によらず,賛助を行った個人,団体は,個人が有する会員としての権利の範囲を除き,本会の運営方針,計画の決定に一切関与できないものとする。賛助者名,賛助機関名,および,賛助金の額は,公開できるものとする。
第28条 会計担当は会計主監査および会計副監査の監査を受けなければならない。
第29条 会計担当が総会で当該年度の会計報告を行い,会計主監査および会計副監査が監査報告を行い,それぞれ総会出席者の過半数の承認を得なければならない。

第8章 〈総会〉
第30条 総会は原則として毎年6月例会時に行う。総会の運営については,総会運営(付則)を別に定める。
第31条 必要に応じて,臨時総会を開くことがある。

第9章 〈事務局の設置〉
第32条 事務局は以下の住所におく。
〒590‑0113
大阪府堺市南区晴美台4‑2‑2 帝塚山学院大学 任炫樹研究室(M806)

第10章 〈会則変更〉
第33条 会則の変更は世話人会が起案し,総会の議を経て決定する。

附則 本会則は1999年3月31日よりこれを施行する。
本会則は2005年4月1日より改定施行する。
本会則は2007年4月1日より改定施行する。
本会則は2012年4月1日より改定施行する。
本会則は2013年4月1日より改定施行する。
本会則は2014年7月1日より改定施行する。
本会則は2017年7月1日より改定施行する。
本会則は2019年7月1日より改定施行する。
本会則は2023年7月1日より改定施行する。
本会則は2024年7月1日より改定施行する。
本会則は2025年7月1日より改定施行する。

個人情報取扱細則

第1条(目的)
本取扱規定は本会が会の運営のために収集した会員の個人情報の取り扱いについて定める。

第2条(名簿の開示)
1. 本会で運用する会員名簿は,いかなる理由があっても,外部へ譲渡,および開示はしない。
2. 名簿の開示範囲は任期中の世話人のみとする。

第3条(守秘義務)
1. 世話人は,第2条2項により知り得た会員の個人情報を,これを知る資格のない他の会員或は会員外へ開示してはならない。
2. 世話人は,その役を退いた時は,第2条2項により知り得た会員の個人情報を速やかに放棄しなければならない。

第4条(名簿の管理)
本会で登録する名簿には,会員氏名,所属組織,職位,電子メールアドレス,住所(会誌発送可能な住所:自宅乃至勤務地等),電話番号(自宅乃至勤務先等), が記載される。

第5条(名簿の運用)
本会での名簿は,以下の場合に運用される。
1. メーリングリストへの登録(右の情報の利用:氏名,電子メール)
2. 会誌の送付(右の情報の利用:氏名,住所,勤務地住所)
3. 個別の問い合わせが発生した際の連絡(右の情報の利用:氏名,電子メール,住所,電話番号)

第6条(名簿情報の保存期間)
本会で登録する名簿には,退会会員の情報は記載されないが,過去情報として,付属名簿に記録される。その際の情報管理は,正規の名簿の管理と同様に守られる。

第7条(例外)
以上の規定に関わらず,公共の利益・会員の生命の保護のために必要な場合,および法令に基づく場合には,世話人会の過半数の判断で,開示することがある。