会則
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開始行:
*会則 [#h04c6884]
朝鮮語教育学会会則&br;
&br;
第1章 〈総則〉&br;
(名称)&br;
第1条 本会を,「朝鮮語教育学会」と称する。&br;
第2条 本会の英語名称を「Japan Society of Korean Language ...
(目的)&br;
第3条 本会は,朝鮮語教育に関する研究を行い,朝鮮語教育の...
&br;
第2章 〈活動内容〉&br;
第4条 本会は,前項の目的を達成するために,次の活動を行う...
1.原則として3カ月に1回,例会を行う。&br;
2.希望する会員の自主運営により分科会を開催する。&br;
3.原則として1年に1回,会誌を発行する。&br;
4.ホームページを通じて情報発信および会員間の情報共有を行...
5.メーリングリストを通じて会員間の連絡および情報共有を行...
6.そのほか,他の団体と協力した講習会,研究会等,必要に応...
&br;
第3章 〈会員〉&br;
第5条 本会は,本会の主旨に賛同した個人・団体を会員とする...
第6条 会員は定められた会費を納入する義務を負う。&br;
第7条 会員は,氏名・所属・受信可能な電子メールアドレス・...
第8条 会員には例会での口頭発表,会誌への投稿および会誌の...
第9条 会員はいつでも事務局へ申し出ることで,第8条に定める...
&br;
第4章 〈会員の権利制限〉&br;
第10条 前年度(当年度4月1日から起算して過去1年間)の会...
第11条 「会費未納会員」は,会員コーナーへのログインおよび...
第12条 「会費未納会員」は会費を納付した時点で,会員に復帰...
第13条 「会費未納会員」が前年度までの会費を支払わずに,今...
第14条 前々年度および前年度(当年度4月1日から起算して過去...
第15条 退会となった会員は,その時点で会員としての全ての権...
第16条 既納の会費はいかなる理由においても返却しないものと...
第17条 メーリングリストへの投稿に際しては,公序良俗に従っ...
第18条 会の運営を著しく妨害した,または,他の会員ヘの損害...
&br;
第5章 〈個人情報の取り扱い〉&br;
第19条 本会は第3章第7条により届け出られた会員の個人情報を...
&br;
第6章 〈会の運営〉&br;
第20条 本会の運営を円滑に行うため,会員の中から選任された...
第21条 世話人は,世話人会の推薦を受けた者が,総会の議を経...
第22条 世話人は以下の役を分担する。それぞれ任期は2年とし...
1.世話人代表:本会を代表し,本会の運営を統括する。&br;
2.事務局担当者:会員名簿を管理し,入会申し込みや外部から...
3.会計担当者:金銭の出納全般を記録,管理する。前任の会計...
4.会計監査担当者:会計を監査する。監査は主監査と副監査を...
5.例会担当者:例会実施に係る会場確保,例会発表申請者・発...
6.会誌担当者:投稿募集,編集,発行等,会誌発行に関わる業...
7.ホームページおよびメーリングリスト担当者:本会のホーム...
8.分科会世話人:分科会の運営、管理等を行う。&br;
9.必要に応じ,地域担当者,特別行事担当者など,1~8以外の...
&br;
第7章 〈会計〉&br;
第23条 本会の運営費用は,会員の納める会費および会誌販売利...
第24条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。&br;
第25条 会費は個人・団体とも年額3,000円とする。&br;
第26条 本会の趣旨に賛同する個人または団体から,本会の運営...
第27条 賛助金の額によらず,賛助を行った個人,団体は,個人...
第28条 会計担当は会計主監査および会計副監査の監査を受けな...
第29条 会計担当が総会で当該年度の会計報告を行い,会計主監...
&br;
第8章 〈総会〉&br;
第30条 総会は原則として毎年6月例会時に行う。総会の運営に...
第31条 必要に応じて,臨時総会を開くことがある。&br;
&br;
&br;
第9章 〈会則変更〉&br;
第32条 会則の変更は世話人会が起案し,総会の議を経て決定す...
&br;
&br;
附則 本会則は1999年3月31日よりこれを施行する。&br;
本会則は2005年4月1日より改訂施行する。&br;
本会則は2007年4月1日より改訂施行する。&br;
本会則は2012年4月1日より改訂施行する。&br;
本会則は2013年4月1日より改訂施行する。&br;
本会則は2014年7月1日より改訂施行する。&br;
本会則は2019年7月1日より改訂施行する。&br;
&br;
*個人情報取扱細則 [#fe8bd38a]
個人情報取扱細則&br;
&br;
第1条(目的)&br;
本取扱規定は本会が会の運営のために収集した会員の個人情報...
&br;
第2条(名簿の開示)&br;
1. 本会で運用する会員名簿は,いかなる理由があっても,外部...
2. 名簿の開示範囲は任期中の世話人のみとする。&br;
&br;
第3条(守秘義務)&br;
1. 世話人は,第2条2項により知り得た会員の個人情報を,こ...
2. 世話人は,その役を退いた時は,第2条2項により知り得た...
&br;
第4条(名簿の管理)&br;
本会で登録する名簿には,会員氏名,所属組織,職位,電子メ...
&br;
第5条(名簿の運用)&br;
本会での名簿は,以下の場合に運用される。&br;
1. メーリングリストへの登録(右の情報の利用:氏名,電子...
2. 会誌の送付(右の情報の利用:氏名,住所,勤務地住所)&...
3. 個別の問い合わせが発生した際の連絡(右の情報の利用:...
&br;
第6条(名簿情報の保存期間)&br;
本会で登録する名簿には,退会会員の情報は記載されないが,...
&br;
第7条(例外)&br;
以上の規定に関わらず,公共の利益・会員の生命の保護のため...
終了行:
*会則 [#h04c6884]
朝鮮語教育学会会則&br;
&br;
第1章 〈総則〉&br;
(名称)&br;
第1条 本会を,「朝鮮語教育学会」と称する。&br;
第2条 本会の英語名称を「Japan Society of Korean Language ...
(目的)&br;
第3条 本会は,朝鮮語教育に関する研究を行い,朝鮮語教育の...
&br;
第2章 〈活動内容〉&br;
第4条 本会は,前項の目的を達成するために,次の活動を行う...
1.原則として3カ月に1回,例会を行う。&br;
2.希望する会員の自主運営により分科会を開催する。&br;
3.原則として1年に1回,会誌を発行する。&br;
4.ホームページを通じて情報発信および会員間の情報共有を行...
5.メーリングリストを通じて会員間の連絡および情報共有を行...
6.そのほか,他の団体と協力した講習会,研究会等,必要に応...
&br;
第3章 〈会員〉&br;
第5条 本会は,本会の主旨に賛同した個人・団体を会員とする...
第6条 会員は定められた会費を納入する義務を負う。&br;
第7条 会員は,氏名・所属・受信可能な電子メールアドレス・...
第8条 会員には例会での口頭発表,会誌への投稿および会誌の...
第9条 会員はいつでも事務局へ申し出ることで,第8条に定める...
&br;
第4章 〈会員の権利制限〉&br;
第10条 前年度(当年度4月1日から起算して過去1年間)の会...
第11条 「会費未納会員」は,会員コーナーへのログインおよび...
第12条 「会費未納会員」は会費を納付した時点で,会員に復帰...
第13条 「会費未納会員」が前年度までの会費を支払わずに,今...
第14条 前々年度および前年度(当年度4月1日から起算して過去...
第15条 退会となった会員は,その時点で会員としての全ての権...
第16条 既納の会費はいかなる理由においても返却しないものと...
第17条 メーリングリストへの投稿に際しては,公序良俗に従っ...
第18条 会の運営を著しく妨害した,または,他の会員ヘの損害...
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第5章 〈個人情報の取り扱い〉&br;
第19条 本会は第3章第7条により届け出られた会員の個人情報を...
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第6章 〈会の運営〉&br;
第20条 本会の運営を円滑に行うため,会員の中から選任された...
第21条 世話人は,世話人会の推薦を受けた者が,総会の議を経...
第22条 世話人は以下の役を分担する。それぞれ任期は2年とし...
1.世話人代表:本会を代表し,本会の運営を統括する。&br;
2.事務局担当者:会員名簿を管理し,入会申し込みや外部から...
3.会計担当者:金銭の出納全般を記録,管理する。前任の会計...
4.会計監査担当者:会計を監査する。監査は主監査と副監査を...
5.例会担当者:例会実施に係る会場確保,例会発表申請者・発...
6.会誌担当者:投稿募集,編集,発行等,会誌発行に関わる業...
7.ホームページおよびメーリングリスト担当者:本会のホーム...
8.分科会世話人:分科会の運営、管理等を行う。&br;
9.必要に応じ,地域担当者,特別行事担当者など,1~8以外の...
&br;
第7章 〈会計〉&br;
第23条 本会の運営費用は,会員の納める会費および会誌販売利...
第24条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。&br;
第25条 会費は個人・団体とも年額3,000円とする。&br;
第26条 本会の趣旨に賛同する個人または団体から,本会の運営...
第27条 賛助金の額によらず,賛助を行った個人,団体は,個人...
第28条 会計担当は会計主監査および会計副監査の監査を受けな...
第29条 会計担当が総会で当該年度の会計報告を行い,会計主監...
&br;
第8章 〈総会〉&br;
第30条 総会は原則として毎年6月例会時に行う。総会の運営に...
第31条 必要に応じて,臨時総会を開くことがある。&br;
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第9章 〈会則変更〉&br;
第32条 会則の変更は世話人会が起案し,総会の議を経て決定す...
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附則 本会則は1999年3月31日よりこれを施行する。&br;
本会則は2005年4月1日より改訂施行する。&br;
本会則は2007年4月1日より改訂施行する。&br;
本会則は2012年4月1日より改訂施行する。&br;
本会則は2013年4月1日より改訂施行する。&br;
本会則は2014年7月1日より改訂施行する。&br;
本会則は2019年7月1日より改訂施行する。&br;
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*個人情報取扱細則 [#fe8bd38a]
個人情報取扱細則&br;
&br;
第1条(目的)&br;
本取扱規定は本会が会の運営のために収集した会員の個人情報...
&br;
第2条(名簿の開示)&br;
1. 本会で運用する会員名簿は,いかなる理由があっても,外部...
2. 名簿の開示範囲は任期中の世話人のみとする。&br;
&br;
第3条(守秘義務)&br;
1. 世話人は,第2条2項により知り得た会員の個人情報を,こ...
2. 世話人は,その役を退いた時は,第2条2項により知り得た...
&br;
第4条(名簿の管理)&br;
本会で登録する名簿には,会員氏名,所属組織,職位,電子メ...
&br;
第5条(名簿の運用)&br;
本会での名簿は,以下の場合に運用される。&br;
1. メーリングリストへの登録(右の情報の利用:氏名,電子...
2. 会誌の送付(右の情報の利用:氏名,住所,勤務地住所)&...
3. 個別の問い合わせが発生した際の連絡(右の情報の利用:...
&br;
第6条(名簿情報の保存期間)&br;
本会で登録する名簿には,退会会員の情報は記載されないが,...
&br;
第7条(例外)&br;
以上の規定に関わらず,公共の利益・会員の生命の保護のため...
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